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更新日:2024年10月1日
申請や届出は郵送または来庁により受け付けます。
受理した申請や届出であっても内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新の様式をお使いください。
申請や届出についてのお問合せは質問票に記入の上、メールに添付してご送付ください。(メールが使用できない場合のみファクスでお送りください。)
質問票(エクセル:31KB)
【郵送先】
〒030-0801青森市新町1丁目3-7
青森市介護保険課事業者チーム
【来庁先】
青森市役所駅前庁舎1階介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時まで
【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファクス番号:017-734-5355
指定を受けるためには、「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(居宅サービスの場合)及び「青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(介護予防サービスの場合)を満たしていなければならないので、あらかじめ、リンク先のページで該当する条例の内容を確認ください。
また、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍等により各種通知等も確認ください。
介護保険課への事前相談は、通所系サービス・入所系サービス事業者の指定申請の場合、平面図を持参の上、必ず行ってください。
その他のサービスについては、必要に応じ行いますのでお問合せください。
また、サービスの種類に関わらず、全ての事業所について、申請前に、事業所が立地可能な地域かどうかについて、建築指導課(017-752-8245)に確認をお願いします。
定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出ください。
指定希望日は各月1日としてください。
※介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当事業、介護予防通所介護相当事業)を同時に申請される場合は、別途総合事業の様式による申請も必要となります。必要書類等はリンク先のページでご確認ください。
市では、指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。
なお、通所系サービス・入所系サービス事業者の指定に当たっては、指定前に事業所の現場確認を行います。
その他のサービス事業者についても、現場確認を行う場合があります。
指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに公示します。
生活保護を受給されているかたへサービス提供を行う場合は、「みなし指定」の扱いとなりますので申請手続は不要です。
なお、みなし指定を不要とする場合は、手続が必要となりますので生活福祉一課(017-734-5368)へお問合せください。
保険医療機関、保険薬局、介護老人保健施設または介護医療院が行う下記のサービスは、みなし指定されますので指定申請は不要です。(指定更新申請も不要です。)
ただし、介護報酬の支払手続等に必要なので、サービス開始前に下記書類を提出ください。
また、みなし指定を受けない場合は、指定を不要とする旨の申出書(第4号様式)を提出ください。
なお、指定を不要とする旨の申出書(第4号様式)を提出した事業者が、その後サービスを開始する場合は、通常の指定申請が必要です。
保険医療機関が行う場合
保険薬局が行う場合
介護老人保健施設または介護医療院が行う場合
指定を不要とする旨の届出書(第2号様式)(エクセル:20KB)
介護報酬の請求に必要となる介護保険事業所番号は、下記の方法で付番されます。
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則、郵送としますが希望する場合は持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。
指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意ください。
指定を受けた事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
変更届出に必要な添付書類は、変更項目や指定を受けているサービスによって違いますので「変更届への標準添付書類(居宅・施設)」(エクセル:42KB)をご覧になり、届出が必要な事項及び添付資料を確認の上、サービスごとに変更の届出を行ってください。
ただし、訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に提供しているなど、「居宅サービス」と「介護予防サービス」を一体的に提供している場合は、両サービスをまとめて1枚で提出いただくことができます。
なお、提出方法は、原則、郵送としますが事業者が希望する場合は持参でも構いません。
※通所介護事業所の定員を18人以下へ変更する場合、地域密着型通所介護事業へ移行することになるため、「通所介護」事業所の「廃止」の届出、「地域密着型通所介護」事業所としての「指定」の申請が必要となります。通所介護事業所で18人以下への定員変更を検討している場合は、事前に相談してください。
下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談ください。
更新情報
2024年10月1日、変更の届出を更新しました。
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