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ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護サービス事業 > 申請・届出 > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

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更新日:2024年11月21日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

届出書の提出方法

届出は郵送または来庁により受け付けます。

内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記載、提出書類の写しの保管をお願いします。

様式は変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新のものをお使いください。

届出についてのお問合せは、下記リンクの「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」を確認の上、質問票によりメールでお送りください。

【郵送先】
〒030-0801青森市新町1丁目3-7
青森市介護保険課事業者チーム

【来庁先】
青森市役所駅前庁舎1階介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで

【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

届出が必要な場合

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1~別紙1-4)における「施設等の区分」、「人員配置区分」及び「その他該当する体制等」の内容に変更が生じる場合は、下記書類を提出してください。
令和6年度以降の変更に係る届出は下記の書類を使用してください。

【提出書類】
提出書類は、「居宅サービス・施設」、「地域密着型サービス」、「居宅介護支援・介護予防支援」、「介護予防訪問介護相当事業・介護予防通所介護相当事業」それぞれのサービス毎に様式が違いますので、届け出るサービスに応じた書類を提出してください。

届出期限

提出期限は、下記のとおりサービスにより異なります。
提出日は、事業者が書類を作成・提出した日ではなく、書類が全て整い、市が受理した日となりますので、余裕をもって提出してください。

サービス

提出期限

  • 居宅サービス・介護予防サービス(下欄(1)(2)(3)を除く)
  • 居宅介護支援・介護予防支援
  • 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス(下欄(4)(5)(6)を除く)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

算定開始月の前月15日(必着)
毎月16日以降に届出があった場合は、翌々月からの算定となります。

  • (1)(介護予防)短期入所生活介護
  • (2)(介護予防)短期入所療養介護
  • (3)(介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (4)(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)
  • (5)地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (7)施設サービス

算定開始月の初日(必着)
毎月2日以降に届出があった場合は、翌月からの算定となります。

加算が算定されなくなった場合の取扱い

加算が算定されなくなる変更があった場合は、当該事由の生じた日から算定されなくなりますので速やかに提出してください。

更新情報
2024年11月21日、関連リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

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