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ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護サービス事業 > 申請・届出 > 介護保険事業者の再開・廃止・休止・辞退等手続

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更新日:2023年3月27日

介護保険事業者の再開・廃止・休止・辞退等手続

届出書等の提出方法

届出は郵送または来庁により受け付けます。
受理した届出であっても内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新のものをお使いください。
届出についてのお問合せは、質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファクスでお送りください。)
質問票(エクセル:31KB)

【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム

【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 1階 介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時まで

【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファクス番号:017-734-5355

再開届

休止していた事業(施設)を再開したときは、10日以内に市長へ届け出てください。

再開届の提出書類

廃止・休止届

事業(施設)を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の一月前までに市長へ届け出てください。
(ただし、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護療養型医療施設及び介護医療院は除く。)
廃止または休止にあたっては、廃止または休止後もサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。

  • 事業(施設)を休止している場合、指定(許可)の更新は受けられません。
  • 再開の見込みが立っていない場合は、休止ではなく廃止の届出を行ってください。

廃止・休止届の提出書類

指定辞退届

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護療養型医療施設及び介護医療院について、指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の一月前までに市長へ届け出てください。
指定辞退にあたっては、辞退後もサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。

指定辞退届の提出書類

更新情報
2023年3月27日、様式の変更に伴い、ファイルのリンクを更新しました。 

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

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