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更新日:2024年10月4日
当該加算の取扱いにつきましては「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付け老発0301第2号)のとおり通知されましたので、ご確認ください。
令和5年4月から当該加算を算定する場合は、通知内容を十分に確認したうえで令和5年4月14日(金曜日)までに下記提出先へ必要書類(別紙様式2-1~2-4及び必要に応じて給付費様式)を提出してください。
また、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,333KB)
次の要件を満たしている必要があります。
サービス提供体制強化加算の1.または2.の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1.または2.、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1.若しくは2.または入居継続支援加算1.若しくは2.、地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)にあってはサービス提供体制強化加算3.イまたは3.ロ、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1.若しくは2.または日常生活継続支援加算1.若しくは2)の届出を行っていること。
処遇改善加算1.から3.までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。処遇改善加算と特定加算において、異なる取組を行うことまでを求めるものではないこと。
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
計画書の提出期限:令和5年4月14日(金曜日)今年度に限ります。例年の提出期限は2月末です。
加算算定に係る必要書類
提出書類 | 要否 | 様式 |
【給付費届出様式等】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 |
新規算定及び区分変更の場合、提出必要 | 届出書及び体制等状況一覧表(エクセル:373KB) |
【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(入力用) |
提出必要 | |
【別紙様式3-1・3-2】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善実績報告書(入力用) |
報告時期に提出必要 |
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【様式5】特別な事情に係る届出書 | 必要な場合(下記留意事項参照)のみ提出 |
提出期限:変更が生じたとき速やかに
市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合は、介護職員等特定処遇改善加算変更届【様式4】(エクセル:23KB)及び必要な添付書類をご提出ください。
変更事項
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提出すべき書類 | |
【法人等に関する事項】【共通】 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更 |
別紙様式2-1 | |
【対象事業所に関する事項】【共通】 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。) |
(処遇改善加算)別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-2 |
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【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】 |
別紙様式2-1の2(2)及び3 別紙様式2-2 |
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【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】 ・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更 ・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 |
別紙様式2-1の2(2)及び4(1) |
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【就業規則に関する事項】【共通】 |
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【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】 キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善加算(3.)を算定している場合におけるキャリアパス要件1.、キャリアパス要件2.及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。) |
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事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。
【郵送先】
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
青森市介護保険課事業者チーム
【来庁先】
青森市役所駅前庁舎介護保険課(1階20番窓口)
※受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで
更新情報
2024年10月4日、関連リンク先の削除に伴い更新しました。
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