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ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護サービス事業 > 申請・届出 > 事故等の発生報告

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更新日:2023年5月15日

事故等の発生報告

事故等の報告

市では、介護保険法におけるサービス事業者及び介護保険施設並びに老人福祉法における老人福祉施設及び有料老人ホームを運営する事業者においてサービスの提供中に発生した事故等を把握することで、事業者による事故等への速やかな対応と事故防止への取組を支援するために、市への事故報告書の提出に関する取扱要領を定めています。
各事業者において事故が生じた場合には、下記により、速やかに報告してください。

令和3年4月1日より、取扱要領の一部が変更になり、事故状況報告書の様式も変更になりましたので、提出の際は新しい様式を使用してご提出ください。提出は電子メールに報告書を添付し、メールタイトルを「事故状況報告書(事業所名・発生年月日)」として、下記担当課のメールアドレスにお送りください。

対象

  • 青森市に所在する介護サービス事業所
    居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防地域密着型サービス事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
  • 青森市が所管する老人福祉施設
    養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 青森市に所在する有料老人ホーム

報告の範囲

報告の範囲は下記のとおりとなります。

(1)サービスの提供による利用者または死亡事故が発生した場合
(2)誤薬等が発生した場合
(3)職員(従業員)の法令違反、不祥事等が発生した場合
(4)利用者の行方不明が発生した場合
(5)地震・風水害や火災等による被害が発生した場合
(6)利用者または職員の中から食中毒、結核その他感染症が発生し、他の利用者のサービス提供に影響を及ぼすおそれのある場合
(7)その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合

報告の方法

事故等が発生した場合は、第一報は、少なくとも様式1の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、電子メール等にて青森市に報告書を提出してください。
ただし、次に定める重大事故または食中毒、結核その他感染症が発生した場合は、直ちに電話により報告してください。

【重大事故】
(1)利用者の死亡または命にかかわるような重大事故等
(2)利用者の行方不明
(3)利用者に対する虐待
(4)利用者または従業員(役員を含む)による不法行為
(5)火災または自然災害による建物の損壊
(6)その他、事件性があるなど事業者等で必要と判断した場合

報告先

  • 養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)青森市福祉部高齢者支援課
  • 電子メール koreisha-shien@city.aomori.aomori.jp
    (電話:017-734-5326 ファックス:017-734-5789)
     
  • 上記以外の事業所等青森市福祉部介護保険課
  • 電子メール kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
  • (電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355)

更新情報
2023年5月15日、関連リンク「[参考]感染症法の対象となる感染症の定義・類型」を削除しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

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