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更新日:2023年5月15日
市では、介護保険法におけるサービス事業者及び介護保険施設並びに老人福祉法における老人福祉施設及び有料老人ホームを運営する事業者においてサービスの提供中に発生した事故等を把握することで、事業者による事故等への速やかな対応と事故防止への取組を支援するために、市への事故報告書の提出に関する取扱要領を定めています。
各事業者において事故が生じた場合には、下記により、速やかに報告してください。
令和3年4月1日より、取扱要領の一部が変更になり、事故状況報告書の様式も変更になりましたので、提出の際は新しい様式を使用してご提出ください。提出は電子メールに報告書を添付し、メールタイトルを「事故状況報告書(事業所名・発生年月日)」として、下記担当課のメールアドレスにお送りください。
報告の範囲は下記のとおりとなります。
(1)サービスの提供による利用者または死亡事故が発生した場合
(2)誤薬等が発生した場合
(3)職員(従業員)の法令違反、不祥事等が発生した場合
(4)利用者の行方不明が発生した場合
(5)地震・風水害や火災等による被害が発生した場合
(6)利用者または職員の中から食中毒、結核その他感染症が発生し、他の利用者のサービス提供に影響を及ぼすおそれのある場合
(7)その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合
事故等が発生した場合は、第一報は、少なくとも様式1の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、電子メール等にて青森市に報告書を提出してください。
ただし、次に定める重大事故または食中毒、結核その他感染症が発生した場合は、直ちに電話により報告してください。
【重大事故】
(1)利用者の死亡または命にかかわるような重大事故等
(2)利用者の行方不明
(3)利用者に対する虐待
(4)利用者または従業員(役員を含む)による不法行為
(5)火災または自然災害による建物の損壊
(6)その他、事件性があるなど事業者等で必要と判断した場合
更新情報
2023年5月15日、関連リンク「[参考]感染症法の対象となる感染症の定義・類型」を削除しました。
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