ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
住宅改修費および福祉用具購入費の受領委任払は市に登録申請が必要です
市では、介護保険の住宅改修費および福祉用具購入費の支給については、以下の支払方法があります。
あらかじめ利用者の費用負担を1割(一定以上所得者は2割または3割)負担とし、残りの9割(一定以上所得者は8割または7割)は事業者が市に請求し支給を受ける支払方法
利用者が費用の全額(10割)を負担し、残りの9割(一定以上所得者は8割または7割)を利用者が市に請求し支給を受ける支払方法
受領委任払については、市へ登録申請が必要となります。
受領委任事業者の登録申請は2種類あり定期申請と随時申請があります。
1.「定期申請」(新規申請及び更新申請)の受付期間は毎年2月1日から同月末日までとなっており、受領委任登録の有効期間は申請した年の4月1日から2年間となります。
2.「随時申請」(新規申請のみ)の申請受付期間は毎年4月1日から翌年の1月31日までとなっており、受領委任登録の有効期間は市が事業者に受領委任事業者登録証を交付した日の属する月の翌月1日からその日の属する年度の翌年度の3月31日までとなっています。登録申請は2年ごとに定期申請の期間に更新申請が必要です。
新規申請を希望する事業者は事前にお問合せください。ただし、福祉用具購入費の受領委任払については、都道府県から指定を受けている事業者のみが対象となります。
【住宅改修】
1.青森市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任事業者登録申請書
2.青森市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任事業者の業務内容等
3.市税に未納の額がない旨を証明する書類
(市が保有する公簿により確認ができる場合は税情報確認同意書を提出)
【福祉用具】
1.青森市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任事業者登録申請書
2.青森市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領委任事業者の業務内容等
3.市税に未納の額がない旨を証明する書類
(市が保有する公簿により確認ができる場合は税情報確認同意書を提出)
介護保険課 給付チーム 電話017-734-5362
浪岡事務所 健康福祉課 介護保険チーム 電話0172-62-1134
関連リンク
更新情報
2024年5月1日、関連リンクの各申請書の様式を変更しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.