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更新日:2024年5月1日
市では、「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」第10条第14項の規定に基づき、安心・安全な医療・療養体制を構築することを目的に、本市における感染症の予防のための施策の実施について定めた「青森市感染症予防計画」を策定しました。今後、本市の感染症対策の実施に当たっては、本計画に基づき、具体的な施策を講ずることとしています。
国は、令和4年12月9日に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」を一部改正し、これまで都道府県にのみ策定が義務付けられていた「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」の策定を、新たに保健所設置市にも義務付けること等により、感染症対策の一層の充実を図ることとしました。このことから、本市においても、国の基本指針及び県の予防計画に即して、「青森市感染症予防計画」を策定したものです。
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