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更新日:2021年12月28日
本市では、景観行政団体として、地域の特性を活かした、より良好な景観の創出を図ることを目指し、景観法第8条の規定に基づき、平成18年8月に、景観形成に関する基本的な方針や行為の制限に関する事項を定める「青森市景観計画」を策定しました。
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録に向けた、遺跡の保全の取組が行われていることを踏まえ、歴史的・文化的景観の保全だけでなく、その周辺も含めた広域的な景観形成が必要となっていることから、市民・事業者・行政が一体となって青森らしい魅力ある景観の形成を目指し、青森市景観計画を改定しました。
令和3年4月1日付けで、計画の変更の告示をしましたので、図書(青森市景観計画)の縦覧を実施いたします。
縦覧場所:青森市都市整備部都市政策課(青森市中央一丁目22番5号)
※なお、当ページ下部にある関連リンクからデータ(PDFファイル)のダウンロードができます。
・【追加した項目】
「計画改定の趣旨(1ページ)」、「現状と課題(3ページ)」、「案内・誘導サイン等の整備に関する事項(22ぺージ)」、「目標とする指標(25ページ)」
・【主な変更点】
①「4. 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針」の項目中において、特別史跡三内丸山遺跡および史跡小牧野遺跡の周辺の地区の区域を「景観形成重点地区(以下、重点地区という。)」に指定。
②当該重点地区内において届出が必要な対象行為・規模を新たに定め(13ページ「5-1 届出対象行為」※1)、当該届出対象の行為に関して適合すべき基準(14ページ「5-2 景観形成基準(一部改定)※2」)を追加。
※1「5-1 届出対象行為」(重点地区に係るもの)【抜粋】
【建築物の建築等】:建築面積10平方メートルを超えるもの
◆その他、届出が必要な行為・規模は計画書の13ページ表でご確認ください。
※2「5-2 景観形成基準」(重点地区に係るもの)【抜粋】
【建築物の建築等又は工作物の建設等(14ページ、15ページ)】
・位置、規模及び形態意匠
⇒資産範囲内の主要な視点場から、その眺望を妨げない位置、規模、高さ及び形態意匠とし、
周辺の景観から突出した印象を与えないよう配慮すること。
⇒建築物等の最高部の高さは13メートル以下とすること。
◆その他、適合すべき基準については計画書の14ページ~16ページをご確認ください。
青森市景観計画の改定とあわせて、青森市景観条例の一部を改正しました。
・景観計画に景観形成重点地区(以下、重点地区という。)を定めることができる規定の追加。
・重点地区内の区域における建築行為等について、届出前の事前協議等の手続き(※)を規定。
◆届出前の事前協議等が必要となる区域は、重点地区の区域内です。
※事前協議等の手続きの流れ
【届出対象行為者】 → 【市】
①市と事前協議 → 景観計画に定める景観形成基準に適合しているかどうか、判断し通知。
(③の80日前までに申出) 適合していないと認めるときは、必要な指導又は助言を行う。
⇩
②届出
(③の50日前までに提出)
⇩
③行為着手
⇩
④完了の届出(完了後、遅滞なく提出)
青森市景観条例の規定に基づき、届出が必要となる建築等・その他の行為の計画にあたっては、市建築営繕課(電話:017-752-8964)へ必ず事前にご相談ください。
※リンク先をご覧ください。
・景観の届出(重点地区を除く市全域)(別ウィンドウで開きます)
・景観の事前協議、届出(景観形成重点地区)(別ウィンドウで開きます)
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