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更新日:2023年3月29日
国においては、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法が成立し、平成27年4月には、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした、子ども・子育て支援新制度がスタートしました。
子ども・子育て支援法において、市町村は国が示す基本方針に即して、5年を1期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定することが義務付けられており、その計画の中では、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する提供体制の確保の内容及び実施時期について定めることとなっています。
本市では、平成27年3月に「青森市子ども・子育て支援事業計画(第1期計画)」を策定し、その推進に努めてきたところでありますが、第1期計画の計画期間が令和元年度で終期を迎えることから、令和2年度を始期とする第2期計画を策定しました。
本計画は、本市のまちづくりの最上位指針である「青森市総合計画前期基本計画」をはじめ、本市の子ども・子育て支援施策を取りまとめた「青森市子ども総合プラン」や「青森市子どもの権利の保障に関する行動計画」等の関連する計画との整合性を図りながら策定しました。
また、本計画は、子ども・子育て支援法第61条第1項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として位置付けます。
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とします。
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令和5年3月29日、文章を変更しました。
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