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更新日:2024年7月26日
「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が平成25年4月1日より施行されました。
この法律は、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障がい者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
障がい者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。
本法律に基づき、「令和3年度青森市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、公表します。
障がい者就労施設等が提供可能な物品等に関する情報を収集し、リストを作成しました。
障がい者就労施設等の受注拡大は、そこで働く障がい者の工賃(収入)引き上げにつながります。
各団体、企業、市民の皆さんに、このリストをご活用いただき、障がい者就労施設等への発注をご検討いただくようお願い申し上げます。
障がい者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。
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