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更新日:2020年3月31日
小林擁護委員が、3回にわたり子どもの成長を「子どもの権利条例」からひも解いてお届けするコラムの第2弾です。
前回は、幼稚園児が自分なりに工夫してうまく滑り台を滑れるようになるプロセスから、子ども自身が小さな成功体験で自信を持ち、主体性を育み、やがて自立し自分の人生を自分なりに歩んでいくことにつながるのではないかということを書きました。
今回から2回にわたり、このような子どもの成長を「子どもの権利条例」からひも解いてみます。条例では、【①安心して生きる権利】【②自分らしく生きる権利】【③豊かで健やかに生きる権利】【④意見を表明し参加する権利】の4つの権利を掲げております。いずれの権利も子どもの成長には大切なものです。
条例第6条の【①安心して生きる権利】では、第2項に「愛情をもって育まれること」があります。子どもは成長のために様々なことに挑戦しますが、その際、もし、失敗しても戻る場所があることで安心して挑戦できます。子どもにとって戻ることのできる心の居場所とは無条件に自分を受け入れてくれる愛情なのではないかと思います。つまり、〇〇ができる子だから愛する、言うことを聞くから愛するということではなく、その子どもの存在そのものを愛するということがその子の成長を育む愛情なのではないかと思うのです。
また、第6条6項には「困っているときや不安に思っている時には、相談し、支援を受けることができる」とあります。条例第8条の【③豊かで健やかに生きる権利】では、第5項に「まちがいや失敗をしたとしても適切な助言や支援を受けることができる」とあります。子どもは成長のために様々なことに挑戦しますが、その際、もし失敗しても、また困ったことがあったときにも、相談できる誰かがいて伴走してくれることで安心できます。子どもが成長していくための家族をはじめとする多くの大人の存在はとても重要です。決して、先回りをし過ぎるアドバイスをするのではなく、あくまで伴走しながら見守る。そして、子ども自身からのSOSに子どもと一緒に子ども目線で解決策を考えていくことができたら素敵ですね。
続く…
子どもの権利擁護委員 小林 央美
※続きは次回号で掲載します。
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