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更新日:2022年7月25日

スタッフコラム【令和4年度第3号】

「いじめ」と損害賠償責任について②


 いじめにより被害者に損害が発生したとき、誰が損害賠償の責任を負担するでしょうか。

 未成年者は責任能力がなければ損害賠償責任を負うことはないと民法で定められていますので、加害者であっても損害賠償責任を負うのは責任能力がある場合に限られます。
 責任能力とは行為の違法性を認識する能力であり、12歳くらいが分水嶺(※1)になると言われています。
 そこで、小学校低学年の子どもが加害者の場合には、損害賠償責任を負わないと言って良いでしょう。13歳の場合には、責任能力ありとされる可能性が高くなります。しかし、子どもの発達の状態も関係してきますので、13歳でも責任能力がないとされた判決例もあります。

 子どもに責任能力がない場合には、その保護者が原則として監督義務者としての民法の定める賠償責任を負います。
 子どもの年齢が14歳になると、原則として責任能力が肯定され、子どもが損害賠償責任を負担します。しかし、現実には支払能力がありませんから、実際に子どもから賠償金を支払ってもらうことは見込めないでしょう。そこで、保護者の責任が問題とされます。そして、保護者に具体的な監督義務の違反が認められる場合には、保護者に対し不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

 しかし、子どもの年齢が15歳以上になると、子どもの自律性、独立性が高まりますので、保護者に具体的な監督義務の違反を認めることが難しくなります。そこで、年齢が高くなればなるほど、保護者に監督責任として損害賠償を求めることはできないことになります。そうなると、被害者は現実の救済が得られません。
 さらに、子どもが自死したような重大な事案について、学校設置者に対し、訴訟によってその責任を問うケースがあります。このような場合には、学校側にいじめの事実に関する認識があったか否か、あったとしてどのような対応をしたか、また自死等の結果を予見できたか否かが賠償責任の有無や額を判断する上で重要な要素となります。

以上
092179

子どもの権利擁護委員 沼田 徹
 

※1分水嶺…物事がどうなっていくかが決まる分かれ目。

問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5320

ファックス番号:017-763-5678

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